新着情報とお知らせ
新介護職員処遇改善加算
2019-02-19
2019年10月に実施予定の介護報酬改定において、特定処遇改善加算という名称で新設されることが決まりました。この加算は経験・技能のある介護職員などの賃金を他産業と遜色ない水準に高めることを目的に、現行の介護職員処遇改善加算に上乗せするもので、介護職員以外の職種にも一定程度の配分が可能ともなっています。取得要件は以下の通りとなっています。
特定処遇改善加算の取得要件
1.現行の加算Ⅰ~Ⅲを算定している事業所であること。
2.既存の処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
3.処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
以上の要件にすべて該当した上で、賃金改善に要する費用の見込み額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じている必要があり、当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知している必要があります。
また、勤続年数10年以上の介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額8万円以上または賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であることとされています。(※ただし特例があり、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りではないとされています。)
まだ明確ではない部分もあるので、その点に関しては今後の解釈通知を待ちましょう。