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特別養護老人ホーム

 "光あふれる空間のトータルケア"「ルミエール(lumiere)」とは陽射し、光明という意味。その名の示すとおり、施設内は明るいイメージに満ちあふれた設計になっています。広々とした3階建ての館内には360度どこからも明るい光が差し込みやすらぎと楽しさに満ちあふれています。開放的な空間の中、最新鋭の充実した設備と専門のスタッフがまごころ込めたケアでこれからの人生をサポートいたします。
札幌市特別養護老人ホーム入所指針
札幌市老人福祉施設協議会
札幌市

1.指針の目的

この指針は、特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)への入所申込みの増加に対応し、 入所の必要性及び緊急性の高い者を優先的に入所させるため、 市内施設の入所に関する手続き及び基準を定めることにより、 入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、 施設入所の円滑な実施に資することを目的とする。
 

2.入所の対象者

入所判定の対象となる者は、入所申込者のうち、要介護3から要介護5までの要介護者及び、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所が認められた者とする。

3.入所申込みの方法及び申込みの受理

(1)
 
施設への入所申込みは、本人又は家族から、入所申込書(様式1)により、 認定調査票、被保険者証、直近3ヶ月のサービス利用票及びその別表の写しを添付して、 直接施設に行うものとする。
(2)
 
入所申込書の記載内容に変更が生じた場合、入所申込者は、速やかに、施設に届けるものとする。 変更の届は、当初の申込みの手続きに準ずるものとする。
(3)
 
申込書および変更の届を受理した場合、受付簿にその内容を記載して管理するものとする。 また、辞退や削除などの事由が生じた場合は、その内容を記録するものとする。
 

4.入所検討委員会

(1)
 
施設は、入所の決定に係る事務を処理するため、入所検討委員会(以下「委員会」という。)を 設置するものとする。
(2)
 
委員会は5人以上とし、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員および 介護支援専門員等の施設職員で構成するもとする。 また、施設職員以外の第三者を加えることが望ましいものとする。
(3) 委員会は、必要に応じ、、施設長が招集するものとする。
(4)
 
委員会は、入所選考者名簿(以下「名簿」という。)を調製するとともに、これに基づいて、 入所の決定を行うものとする。
(5)
 
委員会は、審議内容の記録を作成し、2年間保管するものとする。 また、札幌市、北海道又は関係市町村から求めがあった場合は、記録を提出しなければならない。
(6) 委員会の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。
 

5.入所選考者名簿

(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名簿は、次に掲げる評価要素に基づく評価(1次評価)と勘案事項を、 委員会において総合的に評価(総合評価)し、 その入所必要性のランク(AからEの5段階。以下「ランク」という。)の 上位の者から登載するものとする。
 
(評価要素)
  1. 要介護度
  2. 精神症状・行動障害の状況(9項目)
  3. 介護者などの状況(6項目)
  4. 生活・経済等の状況(5項目)
(勘案事項)
  1. 介護者の重大な疾病、介護者による虐待等による介護体制の著しい変化の状況
  2. 性別(部屋単位の男女別構成)の状況
  3. ベットの特性(痴呆専門床等)の状況
  4. その他特に勘案すべき事項
(2) (1)に定める評価は、入所必要性評価基準(別紙1)により行うものとする。
(3)
 
施設は、入所申込者から辞退の申し出があった場合又は施設からの入所の働きかけに対して自己都合 (入院等やむをえない事由を除く。)により入所を辞退した場合は、名簿から削除できるものとする。
(4) 施設は、入所申込者に対し、委員会において決定したランクを通知するものとする。
 

6.特別な事由による入所者の決定

(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に掲げる場合で、かつ、委員会を開催することが困難な場合において、 施設長は名簿によらず入所を決定することができる。
 
1 緊急性
ア 介護者による虐待、介護放棄若しくは介護者の急な入院・死亡等により、緊急の保護を要する場合
イ 災害等の場合
ウ 在宅復帰又は長期入院したものについて、再入所が必要と認められる場合
エ その他特段の緊急性が認められる場合
 
2 老人福祉法第11条に定める措置委託による場合
(2)
 
(1)により入所を決定した場合は、施設長は、次回の委員会にその内容を報告し、承認を求めるものとする。
 

7.適正運用

(1) 施設は、この入所指針に基づき、適正に入所の決定を行うものとする。
(2)
 
施設は、入所指針を公表することとし、入所申込者及びその家族等に対し、 入所優先順位の決定方法等、その内容について、十分に説明を行わなければならない。
(3) 札幌市は、この入所指針の適正な運用について、施設に対し必要な助言を行うものとする。
 

8.その他

(1) この入所指針は、必要に応じて見直すものとする。
(2)
 
この入所指針は、平成15年2月1日から適用する。 ただし、この入所指針による入所の決定については、平成15年4月1日から適用する。
(3)
 
各施設は、平成15年4月1日から適用となるこの入所指針による入所の決定が円滑に実施されるよう、 十分な準備を行うこととする。
(4)
 
従前の取扱いにおいて入所申込みを行い、既に待機者となっている者のランクの決定に当っては、 5の(1)に定める勘案事項に待機期間を追加できるものとする。
 
事故発生防止のための指針
社会福祉法人 公和会
特別養護老人ホーム ルミエール

1.施設における介護事故の防止に関する基本的考え方

当施設では、「人間としての尊厳を冒し、安全や安心を阻害しており、提供するサービスの質に悪い影響を与えるもの」をリスクとして捉え、より質の高いサービスを提供することを目標に介護事故の防止に努めます。そのために、必要な体制を整備するとともに、利用者一人ひとりに着目した個別的なサービス提供を徹底し、組織全体で介護事故の防止に取り組みます。

2.介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織

介護事故発生の防止等に取り組むにあたって「リスクマネジメント委員会」を設置します。
 
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「リスクマネジメント委員会」の設置
1, 設置の目的 施設内での介護事故を未然に防止し、安全かつ適切で質の高いケアを提供する体制を整備します。万が一事故が発生した場合は、最善の処置、対応を行い施設全体で取組むこと目的とします。
2, 事故防止委員会の構成員
 
ア)施設長                                      1名
 
  イ)業務課長              1名  
  ウ)介護職員              7名  
  エ)看護職員              1名  
  オ)生活相談員             2名  
  カ)介護支援専門員           2名  
  キ)機能訓練指導員           1名  
 
     
3, リスクマネジメント委員会の開催
定期的に 1 ケ月に 2 回開催し、介護事故発生の未然防止、再発防止などの検討を行います。 事故発生時等必要な際は、随時委員会を開催します。
4, リスクマネジメント委員会の役割
ア)マニュアル、事故 ( ヒヤリハット ) 報告書等の整備
介護事故等未然防止のため、定期的にマニュアルを見直し、必要に応じてマニュアルを更新します。事故 ( ヒヤリハット ) 報告書等の様式についても定期的に見直し、必要に応じて更新します。
イ)事故 ( ヒヤリハット ) 報告の分析および改善策の検討
各部署から報告のあった事故 ( ヒヤリハット ) 報告を分析し、事故発生防止のための改善策を検討し、その結果について施設長に提言します。
ウ ) 改善策の周知徹底
イ ) によって検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図ります。
(2)
 
 
 
 
多職種協働によるアセスメントの実施による事故予防
1, 多職種(介護,看護,栄養,相談,総務)協働によるアセスメントを実施します。 利用者の心身の状態、生活環境、家族関係等から、個々の状態把握に努めます。 事故に繋がる要因を検討し事故予防に向けた各種サービス計画を作成します。
2, 介護事故予防の状況が事故に繋がらないよう、定期的なカンファレンスを開催します。
 

3.介護事故発生防止における各職種の役割織

施設内において、事故発生防止のためにチームケアを行う上で、 各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たします。
 
(施設長)
 
  1)事故発生予防のための総括管理
2)事故発生防止委員会総括責任者
(医 師)
 
  1)診断、処置方法の指示
2)各協力病院との連携を図る
(看護職員)
 
 
 
 
 
  1)医師、協力病院との連携を図る
2)施設における医療的行為の範囲についての整備
3)介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底
4)処置への対応
5)事故及びヒヤリ・はっと事例の収集、分析、再発防止策の検討
6)記録は正確、かつ丁寧に記録する。
(生活相談者・
介護支援専門員)
 
 
 
 
  1)事故発生予防のための指針の周知徹底
2)緊急時連絡体制の整備(施設、家族、行政)
3)報告(事故報告・ヒヤリ・はっと)システムの確立
4)事故及びヒヤリ・はっと事例の収集、分析、再発防止策の検討
5)介護事故対応マニュアルの作成と周知徹底
6)家族、医療、行政機関、その他関係機関への対応
(栄養士)
 
 
 
  1)食品管理、衛生管理の体制整備と管理指導
2)食中毒予防の教育と、指導の徹底
3)緊急時連絡体制の整備(保健所、各関係機関、施設、家族)
4)利用者の状態に合わせた食事形態の工夫
(介護職員)
 
 
 
 
 
  1)食事・入浴・排泄・移動等介助における基本的知識を身につける。
2)利用者の意向に沿った対応を行い無理な介護は行わない。
3)利用者の疾病、障害等による行動特性を知る。
4)利用者個々の心身の状態を把握し、アセスメントに沿ったケアを行う
5)他職種協働のケアを行う
6)記録は正確、かつ丁寧に記録する。
(管理職員)
 
 
  1)施設内の環境整備
2)備品の整備
3)職員への安全運転の徹底
 

4. 介護事故防止のための職員研修に関する基本方針

介護事故発生の防止等に取り組むにあたって、リスクマネジメント委員会を中心として、 介護事故発生防止に関する職員への教育・研修を、定期的かつ計画的行います。
1, 定期的な教育・研修 ( 年 2 回以上 )
2, 新任者に対する事故発生防止の研修
3, その他 必要な教育・研修

5.介護事故等の報告方法及び、介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策

(1)
 
 
 
 
報告システムの確立

情報収集のため、ヒヤリハットレポートや事故報告書を作成し、報告システムを確立します。 収集された情報は、分析・検討を行い、事業所内で共有し、 再び事故を起こさないための対策を立てるために用います。 なお、この情報を、報告者個人の責任追及のためには用いません。
(2)
 
 
 
 
 
事故要因の分析

集められた情報を基に、「分析」⇒「要因の検証」と 「改善策の立案」⇒「改善策の実践と結果の評価」⇒「必要に応じた取り組みの改善」といった PDCA サイクルによって活用します。
また、その過程において自施設における事例だけではなく、 知りうる範囲で他施設の事例についても取り上げ、リスクの回避、軽減に役立てます。
(3)
 
 
 
改善策の周知徹底

分析によって導き出された改善策については、 事故防止委員会を中心として実践し、全職員に周知徹底を図ります。
 

6.介護事故発生時の対応

 介護事故が発生した場合には、下記のより速やかに対応します。
 
1,
 
 
 
 
 
当該利用者への対応

事故が発生した場合は、周囲の状況及び当該利用者の状況を判断し、 当該利用安全確保を最優先として行動します。
関係部署及び家族等に速やかに連絡し必要な措置を講じます。 状況により、医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行います。
2,
 
 
 
事故状況の把握

事故の状況を把握するため、関係職員は「事故報告書」で、 速やかに報告します。報告の際には状況がわかるよう事実のみを記載するようにします。
3,
 
 
 
関係者への連絡・報告

関係職員からの報告等に基づき、ご家族・担当ケアマネージャー(短期入所の利用者の場合) 必要に応じて保険者等に事故の状況等について報告を行います。
4,
 
 
損害賠償

事故の状況により賠償等の必要性が生じた場合は、当施設の加入する損害賠償保険で対応します。
 

7.その他の災害等への対応

介護事故が発生した場合には、下記のより速やかに対応します。

1, 防災計画の作成
2, 非常災害のための体制(自衛消防組織等)
3, 近隣住民等との防災協定の締結
4, 避難誘導訓練・消火訓練等の実施(年3回)
5, 避難・消火・通報装置等の設置及び定期的保守点検
6, 非常用食料等の備蓄
7, 上記体制の周知のための職員教育
8, その他

8 .事故対応防止についての指針の閲覧について

この指針は、当施設内に掲示しいつでも自由に閲覧することができます。
身体拘束廃止に関する指針
社会福祉法人 公和会
特別養護老人ホーム ルミエール

1.身体拘束廃止に関する考え方

  身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。 当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、 拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、 拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定

サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は 身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則

利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で 身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。 しかしながら、以下の3 つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、 必要最低限の身体的拘束を行うことがあります。

① 切 迫 性 :

利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性 :  身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一 時 性 :  身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
 

2.身体拘束廃止に向けての基本方針

(1) 身体拘束の原則禁止
 
(2) やむを得ず身体拘束を行う場合

 (3) 日常ケアにおける留意事項

3.身体拘束廃止に向けた体制

 (1) 身体拘束廃止委員会の設置

4. やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応

 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として 緊急やむを得ず身体拘束を行なわなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
<介護保険指定基準において身休拘束禁止の対象となる具休的な行為>
(1) 徘徊しないように、車椅子やイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
(2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
(3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
(4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
(5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、 または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
(6) 車椅子・イスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、 Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
(7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
(8) 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
(9) 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
(10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
(11) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

1, カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、 各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、 身体拘束を行うことを選択する前に ①切迫性②非代替性 ③一次性の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討、確認します。 要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、 拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。 また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

2, 利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、 充分な理解が得られるように努めます。 また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、 事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、 同意を得たうえで実施します。

3, 記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、 専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。 身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。 その記録は2年間保存、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。

4, 拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、 速やかに身体拘束を解除する。その場合には、契約者、家族に報告する。

5.身体拘束廃止に向けた各職種の役割

身体拘束の廃止のたるに、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、 それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
 
(施設長)
 
  1)身体拘束廃止委員会の総括管理
2)ケア現場における諸課題の総括責任
(医 師)
 
  1)医療行為への対応
2)看護職員との連携
(看護職員)
 
 
 
  1)医師との連携
2)施設における医療行為の範囲の整備
3)重度化する利用者の状態観察
4)記録の整備
(生活相談者・
介護支援専門員)
 
 
 
 
  1)身体拘束廃止に向けた職員教育
2)医療機関、家族との連絡調整
3)家族の意向に添ったケアの確立
4)施設のハード、ソフト面の改善
5)チームケアの確立
6)記録の整備
(介護職員)
 
 
 
 
 
  1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する
2)利用者の尊厳を理解する
3)利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
5)利用者とのコミュニケーションを充分にとる
6)記録は正確かつ丁寧に記録する
 

6.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。

1, 定期的な教育・研修(年2 回)の実施
2, 新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
3, その他必要な教育・研修の実施
褥瘡発生予防に関する指針
平成19年9月1日
社会福祉法人 公和会

1.褥瘡発生予防に関する考え方

高齢者は低栄養状態や活動の低下、疾病に伴う寝たきり状態に陥りやすく、褥瘡が発生するリスクがあります。 特に施設を利用しておられる方には、加齢に伴い心身の機能が低下している方が多くおられ、 そのリスクは高いと思われます。
私達は、こうしたリスクをもつ利用者の健康で尊厳ある生活の実現のため、 多職種協働のもと質の高いサービスの提供を目指してこの指針に従い、 褥瘡発生予防に対する体制を確立し、褥瘡が発生しないような適切な介護を行うことを目指します。

2.褥瘡発生予防に向けての基本方針

(1)
 
 
 
 
褥瘡発生予防に対する体制の整備

当施設では褥瘡発生の予防と早期対応のため、感染症対策委員会を設置し、 具体的な対応については委員会で対応します。
 
(2)
 
 
 
 
多職種協働によるチームケアの推進

各職種の専門性に基づくアプローチからチームケアを行うことを基本とし、 それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
 
(3)
 
 
 
専門家との連携

外部の褥瘡予防等の専門家とも積極的に連携し、より質の高いケアに取り組みます。
 
(4)
 
 
 
職員に対する教育・研修

褥瘡発生予防に対する知識の習得、施設の方針の徹底、情報の伝達等を目的として、 研修会等を定期的に実施し、職員の教育に努めます。
 

3. 褥瘡発生予防に対する体制の整備

(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
褥瘡対策委員会の構成員
    
  ア)看護職員              4名            
  イ)介護職員              10名
  ウ)介護支援専門員           2名
  エ)栄養士               1名
 
 

1.設置の目的

利用者の褥瘡発生予防に努め、発生時における苦痛の緩和と早期治療、
及びケア提供を適切に行うことを目的とし、感染症対策委員会を設置する。

2.褥瘡対策担当責任者

褥瘡対策担当責任者
看護職員 (感染症対策委員会 委員長)

3感染症対策委員会の構成

ア)施設長          1名        
ウ)看護職員         2名 
エ)介護職員        16名 
オ)生活相談員        1名
カ)栄養士          1名 
 
(2)
 
 
 
感染症対策委員会の開催

1ヶ月に 1 回定期的に開催します。 必要時には、随時開催します。
 
(3)
 
 
 
 
 
 
 感染症対策委員会の役割

1.褥瘡予防、及び発生時に向けた対応の検討
2.施設サービス計画の作成へ出席、参加
  各種、介護計画,栄養ケア計画立案
3.各種マニュアル、様式等の見直し追加
4.適切な福祉用具等の選定
 

4. 褥瘡発生予防及び治療の対応

(1)
 
 
 リスクの評価

早期の対応を行うため、以下の方法を用いて、褥瘡発生のリスクを評価し、ハイリスク者を抽出します。
(2)
 
 
褥瘡発生予防及び治療の実施

褥瘡発生予防及び治療の実施別紙「褥瘡予防治療の進め方(フローチャート)」に従って行います。
 

5. 褥瘡発生予防に関する各職種の役割

(施設長)

(1) 褥瘡発生予防の総括管理
(医師)
(1) 定期的な診察・処置方法の指示
(2) 各協力病院との連携を図る。
(看護職員)
(1) 医師または協力病院の連携を図る。
(2) 褥瘡処置への対応
(3) 褥瘡ケア計画の作成と経過記録の整備
(4) 個々に応じた体位交換、安楽な坐位確保の工夫
(5) 褥瘡発生予防の計画立案
(6) 職員への指導
(栄養士)
(1) 褥瘡の状態把握と栄養管理
(2) 栄養ケアマネジメントにおける状態の把握と利用者の管理
(3) 食事摂取低下に伴う栄養保持の工夫
(生活相談員・介護支援専門員)
(1) 褥瘡ケア計画に基づくチームケア
(2) 外部の専門機関との連絡調整
(3) 家族への対応
(4) 褥瘡発生予防の取り組みと体制作り
(介護職員)
(1) きめ細やかなケアと衛生管理に努める
(2) ケア計画に基づく排泄、入浴、清潔保持
(3) 個々に応じた体位交換と安楽な坐位の工夫
(4) 褥瘡の状態観察と記録の整備把握
(5) 苦痛を排除する精神的緩和ケアとコミュニケーション
(6) 褥瘡発生予防の取り組み

6. 専門家との連携

より質の高いケアを目指すため、内部のスタッフだけでなく、 外部の医療・介護・介護機器等の専門家の積極的に連携し、スキルアップを図ります。

7. 職員に対する教育・研修

より質の高いケアを提供するにあたり基礎知識と技術を身につけることを目的として、
委員会を中心とした施設内研修会、勉強会を開催するとともに外部研修会への積極的参加を図ります。

(1) 定期的な教育・研修(年 2 回以上)の実施
(2) 新任者に対する褥瘡発生予防の教育・研修の実施
(3) その他 必要な教育・研修の実施

感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針
平成19年9月1日
社会福祉法人 公和会

1.感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的考え方

介護老人福祉法人は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が生活する場であり、 こうした高齢者が多数生活する環境は、感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければなりません。 このような前提に立って法人では、感染症・食中毒を予防する体制を整備し、 平素から対策を実施するとともに、感染予防、感染症発生時には迅速で適切な対応に努める必要があります。 法人の感染症・食中毒の発生、まん延防止に取り組むにあたっての基本理念を理解し、 法人全体でこのことに取り組みます。

2. 感染症・食中毒の予防・まん廷防止の基本的方針

(1)
 
 
 
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の体制

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために、担当者を定め、 委員会を設置する等法人全体で取り組みます。
(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平常時の対応
 
 
  1. 法人内の衛生管理
    当法人では、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、施設内の衛生保持に努めます。 また、手洗い場、うがい場、汚物処理室の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心がけ、 換気、清掃・消毒を定期的に実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努めます。
  2. 介護・看護ケアと感染症対策
    介 護・看護の場面では、職員の手洗い、うがいを徹底し必要に応じてマスクを着用します。 また、血液・体液・排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処します。 利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、 利用者の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
  3. 外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止を図ります。
 
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発生時の対応

万一、感染症及び食中毒が発生した場合は、 「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処の手順」に従い、 感染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。
 
  1. 「発生時状況の把握」
  2. 「まん延防止のための措置」
  3. 「有症者への対応」
  4. 「関係機関との連携」
  5. 「行政への報告」
    施設長は、次のような場合には迅速に市町村等の主管部局に報告するとともに、 所轄の保健所への報告を行い発生時対応等の指示を仰ぎます。
    ※ 報告書式は都道府県、市町村の指定様式とします。
 
 <報告が必要な場合>
 
  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は 重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に法人長が報告を必要と認めた場合
  3. 「まん延防止のための措置」
 
 <報告する内容>
 
  1. 感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数
  2. 感染症又は食中毒が疑われる症状
  3. 上記の利用者への対応や法人における対応状況等
 
 ※尚、医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する利用者又は その疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行う必要があります。
 

3. 感染症・食中毒まん延防止に関する体制

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感染症対策委員会の設置

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために、担当者を定め、 委員会を設置する等法人全体で取り組みます。
1.設置の目的

利用者の褥瘡発生予防に努め、発生時における苦痛の緩和と早期治療、 及びケア提供を適切に行うことを目的とし、感染症対策委員会を設置する。

2.褥瘡対策担当責任者

感染症対策担当者
看護職員 

3感染症対策委員会の構成
 
ア)施設長   1名
イ)看護職員   2名
ウ)介護職員  16名
エ)生活相談員   1名
オ)栄養士   1名
   
 
4.感染症対策委員会の開催

委員会は定期的に1ケ月に1回開催します。その他、必要な都度、開催します。

5.感染症対策委員会の主な役割
 
  1. 感染症予防対策及び発生時の対応の立案
  2. 各指針・各マニュアル等の作成
    (各感染症の予防マニュアル・各感染症対応マニュアル・清掃マニュアル・ 食品取り扱いマニュアル・食中毒予防マニュアル等)
    各種、介護計画,栄養ケア計画立案
  3. 発生時における法人内連絡体制及び行政機関、各関係機関への連絡体制の整備
  4. 利用者・職員の健康状態の把握と対応策
  5. 新規利用者の感染症の既往の把握と対応策
  6. 委託業者(清掃、調理等)への感染症及び食中毒まん延防止のための指針の周知徹底
  7. 感染症、衛生管理に関する基礎知識に基づいた研修の実施(年2回以上)
  8. 各部署での感染対策実施状況の把握と評価
 
6.職員の健康管理
 
 
  1. 直接介護に携わる職員は年2回、他職員は年1回の健康診断を実施する。 インフルエンザの予防接種について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分に説明の上、 同意を得て予防接種を行います。
  2. 職員が感染症を確患している場合は、感染経路の遮断のため完治まで適切な処置を講じます。
 
 

4. 感染症・食中毒の予防、まん延防止における各職種の役割

 法人内において、感染症・食中毒の予防、まん延防止のためにチームケアを行う上で、 各職種がその専門性に基づいて適切な役割を果たします。

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために、担当者を定め、 委員会を設置する等法人全体で取り組みます。
(施設長)
(1) 感染症・食中毒の予防、まん延防止体制の総括責任
(2) 感染症発生時の行政報告
(医師)
(1) 診断、処置方法の指示
(2) 各協力病院との連携を図る
(看護職員)
(1) 医師または協力病院の連携を図る。
(2) ケアの基本手順の教育と周知徹底
(3) 衛生管理、安全管理の指導
(4) 外来者への指導
(5) 予防対策への啓発活動
(6) 早期発見、早期予防の取り組み
(7) 経過記録の整備
(8) 職員への教育
(生活相談員・介護支援専門員)
(1) 医師、看護職員と連携を図り、予防、まん延防止対策を強化
(2) 緊急時連絡体制の整備(行政機関、法人、家族)
(3) 発生時及びまん延防止の対応と指示
(4) 経過記録の整備
(5) 家族への対応
(6) 各職種別教育
(栄養士)
(1) 食品管理、衛生管理の指導
(2) 食中毒予防の教育、指導の徹底
(3) 医師、看護職員の指示による利用者の状態に応じた食事の提供
(5) 緊急時連絡体制の整備(保健所各関係機関等、法人、家族)
(6) 経過記録の整備
(介護職員)
(1) 各マニュアルに沿ったケアの確立
(2) 生活相談員、看護職員、栄養士、調理員との連携
(3) 利用者の状態把握
(4) 衛生管理の徹底
(5) 経過記録の整備

5. 感染症・食中毒まん延防止に関する職員教育

 介護に携わる全ての従業員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に 基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行います。

(1) 定期的な教育・研修(年 2 回以上)の実施
(2) 新任者に対する 感染症対策研修実施
(3) その他 必要な教育・研修の実施

6.感染症・食中毒まん延防止に関する指針の閲覧について

 この指針は、当該法人内に掲示し、いつでも自由に閲覧することができます 。
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社会福祉法人 公和会
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